昭和46年に工場や事業場から発生している悪臭を規制する事により、悪臭防止対策を推進させ住民の生活環境保全を目的として悪臭防止法が制定されました。
当初は悪臭の原因となる化学物質(特定悪臭物質22項目)の濃度による規制をしておりましたが、最近では工場等以外の悪臭問題、飲食店やサービス業などからの苦情が増えたことを受け、多種多様な悪臭物質による臭気分析が可能な人間の嗅覚を用いて判定する臭気指数規制が平成7年より導入されました。
測定対象
- 敷地境界線上(1号基準)特定悪臭物質22項目または臭気指数
- 気体排出口(2号基準)特定悪臭物質13項目または臭気指数もしくは臭気排出強度
- 排出水(3号基準)特定悪臭物質 4項目または臭気指数
測定方法
- 特定悪臭物質(22物質)の濃度による規制:分析機器を使用して濃度を算出する方法
- 臭気指数による規制:三点比較式臭袋法または三点比較式フラスコ法といい、人の嗅覚を用いて試料の臭気が感じられなくなるまで無臭空気で希釈したときの希釈倍率(臭気濃度)の対数値に10を乗じた値を出す方法
臭気指数
臭気指数=10×Log(臭気が感じられなくなるまで希釈した倍数)
臭気強度 | 2.5 | 3 | 3.5 |
臭気指数 | 10~15 | 12~18 | 14~21 |
6段階臭気強度表示法
臭気強度 | 判定の目安 |
0 | 無臭 |
1 | やっと感知できるにおい |
2 | 何のにおいであるかわかる弱いにおい |
3 | 楽に感知できるにおい |
4 | 強いにおい |
5 | 強烈なにおい |