特定建築物の衛生管理

ENVIRONMENT

大規模な建物(特定建築物)において、建物内で過ごす多数の人が安全で快適な環境を確保出来るよう、『建築物の衛生的環境の確保に関する法律』(略称:「建築物衛生法」)が制定され、その中で維持管理基準として「建築物環境衛生管理基準」が定められています。当社では、適正な管理を行うためのお手伝いとして、様々な業務を取り扱っております。

特定建築物の維持管理について

当社では、「建築物衛生法」に基づく事業の登録を行い以下の業務を扱ってます。

  • 建築物空気環境測定業
  • 建築物飲料水水質検査業
  • 建築物飲料水貯水槽清掃業
  • 建築物ねずみ昆虫防除業

その他、特定建築物の維持管理に関連した業務として

  •  雑用水「水道水以外の水(雨水・下水処理水等)」の水質検査
  •  冷却塔・加湿装置に供給する水の水質検査
  •  雑排水・汚水槽・浄化槽等から放流される水の水質検査等の検査もおこなっています。

特定建築物とは?

特定建築物は「建築物の衛生的環境の確保に関する法律」で以下のように規定されています。

「特定用途に供される部分の延べ面積が3,000m2以上(学校教育法第1条に規定する学校の場合は8,000m2以上)である建築物が特定建築物です。」

特定用途に供される部分とは?

1. 特定用途の部分
興行場・百貨店・集会場・図書館・博物館・美術館・遊技場・店舗・事務所・旅館(ホテル含む)・学校(研修所含む)
2. 付随する部分
廊下・階段・機械室・トイレ・共用部分
3. 付属する部分
専用の倉庫部分・専用の駐車場・新聞社の印刷工場

上記、1~3の部分を合計したものを「特定用途に供される部分」といいます。また、次のものは「特定用途に供される部分」の対象外です。

公共駐車場・工場・病院(診療所含む)・住宅・共同住宅・体育館・スポーツ施設・研究所(実験施設)・駅舎・寺院・教会・作業場・寄宿舎・その他