作業環境測定

ENVIRONMENT

作業環境測定は、働く方々の健康障害を予防するため、作業環境中の有害物の存在状態を科学的に評価し、作業環境が良好であるか、改善処置が必要であるかを判断するために行うものです。
労働安全衛生法により、該当する事業者は定期的に作業環境の管理をおこなう義務があります。
適切な作業環境の維持と労働者の健康を確保するためには、作業環境測定に関する専門的な知識と経験を兼ね備えたスキルが必要になります。
当社では総勢26名(1種17名、2種9名)もの作業環境測定士が在籍しており、お客様のニーズに沿ったサービスをご提供いたします。

分析項目

  • 作業環境中の粉じん、有機溶剤、特定化学物質、金属の測定
  • 作業場の騒音測定
  • 照度や室温等の作業環境測定、評価
  • 作業環境測定対象物質ではない物質に対する労働環境評価、リスクアセスメント
  • アーク溶接ヒュームに対する個人ばく露濃度測定
  • 『廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱』によるダイオキシン類の作業環境測定

作業環境測定を行うべき作業場

指定作業場

 指定作業場は作業環境測定士による測定が義務付けられている作業場です。

該当する作業場では決められた期限内に必ず測定しなければなりません。

  • 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場(6月以内ごとに1回)
  • 放射性物質取扱作業室(1月ごとに1回)※
  • 一定の鉛業務を行う屋内作業場(1年以内ごとに1回)
  • 特定化学物質(第1類物質又は第2類物質)を製造し、又は取り扱う屋内作業場等(6月以内ごとに1回)
  • 有機溶剤(第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤)を製造し、又は取り扱う屋内作業場(6月以内ごとに1回)
  • 石綿等を取扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場(6月以内ごとに1回)

※当社では、放射性物質取扱作業の作業環境測定に必要な登録を行っていないため、対応いたしかねます。

 予め、ご了承ください。

その他の測定を行うべき作業場

 作業環境測定を行うべき作業場は、指定作業場以外にもあり作業環境測定を行うことを推奨しています。

よくあるご質問

Q1. 作業環境測定はすべての会社で必要ですか?

A. いいえ。

  一般的な事務所や店舗などの有害物質を扱わない場合は対象になりません。

一方で、工場や研究施設などで法令対象物質を使用している場合は、作業環境測定が必要になる可能性があります。

Q2. 作業環境測定を実施しないとどうなりますか?

A2. 法令違反となる可能性があります。

  ◎ 労働基準監督署から是正指導

◎ 健康障害の発生や場合によっては労働災害になる恐れも

◎ 企業の社会的信用の低下

などの様々なリスクがあります。

Q3. 対象の有害物質や有害因子を「少量しか使用していない」場合でも作業環境測定は必要ですか?

A3. 使用量だけでは判断できません。

法令では、使用する物質、作業内容、作業方法、作業場の状況などで判断されます。

少量使用でも対象となる場合があります。

Q4. 自社が対象かどうか分からない場合は?

A4. まずはお気軽にご相談ください。

「対象となるか分からない」という場合でも、無料でご相談を承ります。

作業内容や使用している化学物質を確認し、法令上の対象となるかどうかを弊社にてご案内いたします。