作業環境測定

ENVIRONMENT

事業者は自社で作業環境の管理をおこなう義務があります。事業者が適切な作業環境の維持と労働者の健康を確保するために、当社では作業環境測定を行っております。

分析項目

  • 作業環境中の粉じん、有機溶剤、特定化学物質、金属の測定
  • 作業場の騒音測定
  • 照度や室温等の作業環境測定、評価
  • 作業環境測定対象物質ではない物質に対する労働環境評価、リスクアセスメント
  • アーク溶接ヒュームに対する個人ばく露濃度測定
  • 『廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱』によるダイオキシン類の作業環境測定

作業環境測定を行うべき作業場

指定作業場

 指定作業場は作業環境測定士による測定が義務付けられている作業場です。該当する作業場では決められた期限内に必ず測定しなければなりません。

  • 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場(6月以内ごとに1回)
  • 放射性物質取扱作業室(1月ごとに1回)※
  • 一定の鉛業務を行う屋内作業場(1年以内ごとに1回)
  • 特定化学物質(第1類物質又は第2類物質)を製造し、又は取り扱う屋内作業場等(6月以内ごとに1回)
  • 有機溶剤(第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤)を製造し、又は取り扱う屋内作業場(6月以内ごとに1回)
  • 石綿等を取扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場(6月以内ごとに1回)

※放射性物質取扱作業の作業環境測定に必要な登録を行っていないため、御対応できません。

その他の測定を行うべき作業場

 作業環境測定を行うべき作業場は、指定作業場以外にもあり作業環境測定を行うことを推奨しています。