廃棄物の処理施設を設置する場合、周辺への影響を調査しなくてはなりません。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条)当社では生活環境影響調査書作成のお手伝いをしております。事業計画をお持ちの方はお気軽にご相談ください。豊富な経験と実績で、様々なご要望にお応えします。

処理施設とは
- 汚泥の脱水・乾燥施設
- 廃油の油水分離施設
- 廃プラスチック・木くず・がれき類の破砕施設
- 最終処分場(安定型・管理型)
- 産業廃棄物の焼却施設
- 廃酸・廃アルカリの中和施設
一般的な申請手続の流れ
1調査
- 地域生活への影響を調査
2許可申請
- 設置の計画・維持管理の計画
- 生活環境影響調査の結果
3意見聴取
- 広告・縦覧
- 関係市町村からの意見聴取
- 関係住民からの意見提出(最終処分場・焼却施設等に限る)
4審査
- 審議会(専門的知識を有する者の意見聴取)
- 国の定める技術上の基準、地域の生活環境への適正な配慮について審査
5許可
- 審査結果に問題ない場合、設置許可される
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