毎日安心して飲むことのできる水は、生きていく上で欠かせないものです。 わが国では「水質基準に関する省令」に基づき、日々の生活に必要な飲料水の 検査項目・基準・検査方法が厳しく定められています。
検査対象
当社では、飲料水を始め以下のような水質検査を取り扱っております。
- 専用水道の水質検査(水道法水質基準に基づく検査)
- ビル・マンション等の水質検査(建築物衛生法に基づく検査)
- 井戸水の水質検査
- 船舶水の水質検査
- 食品衛生法による水質検査
- 冷却水・雑用水の水質検査
飲料水(水道)に関して
1専用水道
【適用規定】(水道法第3条6項)
・水道の供給先が100人を超える水道(水道水・地下水・表流水等を水源として)
・公共水道水を水源として、地表又は地中に設置されている水槽の有効水量が100m3を超えるもの
・公共水道水を水源とし、口径25mm以上の導管の全長が1,500mを超えるもので、
かつ1日の最大給水量が20m3を超える水道
【検査】
・水道法により、使用開始時並びに定期的な水質検査が義務づけられています。
(水道法第20条に基づく検査)
2簡易専用水道
【適用規定】(水道法第3条7項)
・水道水のみを水源とする飲料水の供給施設で、受水槽(タンク)の有効容量が10m3超、100m3以下のものを簡易専用水道といいます。(ビル、マンション、学校、病院等)
【検査】
・水道法により、水槽の定期的な点検・水質検査が義務づけられています。
(水道法第34条に基づく検査
3貯水槽水道
【適用規定】(水道法第14条2項)
・水道水のみを水源とする水道で、専用水道に満たない規模(受水槽が100m3以下)の
ビルやマンション内の水道の総称。 簡易専用水道を含む。
【検査】
・10m3を超えるものについては水道法により、水槽の定期的な点検・水質検査を義務づけ
られています。
また、10m3以下の小規模水槽についても、各自治体で管理基準が定められている
場合があります。
4その他
貯水槽水道や簡易専用水道には上記の法律以外に、次の法律に基づく維持管理基準が
定められているものがあります。
1)特定建築物の対象となっている場合(建築物における衛生的環境の確保に関する法律
(通称 「建築物衛生法」・「ビル衛生管理法」等)に基づく維持管理基準)
2)学校環境衛生の基準(学校教育法に基づく維持管理基準)